2025年9月5日、厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査、審議して答申した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。また、業務改善助成金の条件が柔軟化しておりますので、積極的に活用してください。
引上げ額は都道府県により異なり、最も多いのは次の通りです。
| 引上げ額 | 都道府県数 |
|---|---|
| 82円 | 1県 |
| 81円 | 1県 |
| 80円 | 1県 |
| 78〜77円 | 複数県 |
※以降は63〜74円までの幅で引上げ
引上げ額は昨年度比で66円増。これは目安制度が始まった昭和53年度以降、最大の引上げ幅です。
地域間最低額(1,023円)と最高額(1,226円)の比率は83.4%に。昨年度の81.8%から改善し、11年連続で改善傾向が続いています。
中央最低賃金審議会の示した目安額を上回った都道府県は39県で、昨年度の27県から増加しています。
各都道府県労働局での異議申し出手続きを経た後、労働局長の決定により、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次発効される予定です。