厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。
加えて、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能としています。また、経済産業省からも関連した補助金があります。こちらもリンクを掲載しておきますのでぜひご覧ください。
今回の業務改善助成金の拡充における主な変更点は以下の2点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従来の対象範囲 |
これまでは、事業場内最低賃金と改定前の地域別最低賃金の差額が50円以内、つまり事業場内最低賃金が地域別最低賃金X円からX+50円までの事業所が対象でした。
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| 拡充後の対象範囲 |
改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となります。
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| 具体例 |
例えば、地域別最低賃金が改定前X円から改定後X+63円に引き上げられる場合、事業場内最低賃金がX+51円からX+62円までの事業所も新たに助成の対象となります。事業場内最低賃金がX+55円であった企業(A社)は、これまでは申請対象外でしたが、拡充後は申請対象となります。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従来の手続き |
これまでの申請では、申請前に賃金引上げ計画を立てて提出し、
審査・交付決定を受けた後に計画に沿って賃上げを実施する必要がありました。 |
| 拡充後の手続き |
特例的に、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに
賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出が不要となります。
この場合、必要な手続きとして、申請書や見積書のほかに、 賃金引上げ結果と事業実施計画を提出する形での申請が可能となります。 |
| 注意点 | この期間以外の賃金引上げは一切対象とならないため、ご注意ください。また、交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象にならないなど、従来の注意事項も引き続き適用されます。 |
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