年末調整事務が佳境を迎えるこの時期、多くの社労士事務所では各種申告書の確認や従業員からの問い合わせ対応に追われていることと思います。
今年からは、新たに「特定親族特別控除」が創設され、大学生や専門学校生など19〜22歳の子どもがアルバイトで一定の収入を得ている場合、従来であれば扶養から外れていたようなケースでも、この制度により一部控除が認められることになります。
「ロウカレ」では、すでに以下の記事で税制改正の概要を解説しています。
https://rou-colle.share-wis.com/news/1666
また、有料登録者向けに、顧問先にそのまま渡せるパワーポイント資料を用意しています。
※「OSAKA 社労士 FESTA 2025(デジタル化推進フェア)」のセルズブースにご来場いただいた方限定で当該資料をお配りしたところ、大変ご好評をいただきました(この資料を目当てにご来場されたという方もいらっしゃったほど)。
ぜひご登録いただき資料をご活用ください。
「特定親族特別控除」は、アルバイト等で働く19〜22歳の子どもを持つ世帯にとって、年末調整上新たな軽減制度となります。一方で、適用には年齢・所得・生計一団体などの要件を満たす必要があり、また社会保険や住民税との関係も併せて検討する必要があります。社労士事務所としては、年末調整実務において顧問先に対して的確なフォローができるよう、制度内容・書類の変更・勤務先対応を整理しておきましょう。