基礎控除および給与所得控除の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が変更されます。
令和7年12月の年末調整では、改正後の基礎控除額・給与所得控除額を反映するとともに、新設された特定親族特別控除を考慮して税額計算が行われます。
このため、従業員は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」および「扶養控除等 (異動) 申告書」を提出する必要があります。年末調整までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整が行われるため、従業員への周知が重要となります。
また、令和8年1月以後の源泉徴収事務においても、「源泉控除対象親族」の記載欄が新設されるなど、扶養控除等申告書や源泉徴収税額表が改正されます。
特定親族特別控除は、学生などが一定以上の収入を得ても、控除額が急にゼロにならないように、控除額が段階的に減少する(逓減する)仕組みです。
【対象と所得要件】この控除の対象となる「特定親族」は、居住者(納税者)と生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満であり、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下である者です。これは給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下に相当します。
【控除額と適用開始時期】控除額は親族の所得(給与収入)に応じて段階的に減少します。
この制度は、2025年12月1日から施行され、2025年分の所得税および2026年度以降の住民税から適用されます。なお、従来の扶養控除(所得58万円以下)との重複適用はできません。
税制とは別に、健康保険・厚生年金の扶養認定基準についても、19歳以上23歳未満の親族を対象に要件が緩和されます。
【収入要件の緩和】被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の扶養認定に必要な年間収入要件(見込み額)130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
特定親族特別控除(税制)と社会保険上の扶養認定基準は、それぞれ独立した制度であり、要件や基準が異なります。
年収の見込み額が150万円以上になると、税制上の控除(最大188万円以下まで)は段階的に受けられる可能性があるものの、健康保険・厚生年金の扶養からは外れます。その結果、「被扶養者」ではなくなり、本人が国民健康保険や社会保険に別途加入する必要が生じます。