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業務支援サービスに新しい資料を追加しました!
~令和7年度の税制改正内容及び特定親族特別控除の解説~

令和7年度所得税制改正概要(主要控除の見直し)

1. 主な控除額の改正

  • (1) 基礎控除の見直し
    基礎控除額は、合計所得金額に応じて改正されます。 改正後の所得税法に基づく基礎控除額は58万円を基本とし、さらに加算額が上乗せされます(居住者についてのみ適用)。なお、合計所得金額が2,350万円超の場合、基礎控除額に改正はありません。
  • (2) 給与所得控除の見直し
    給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ引き上げられます。 給与の収入金額が162万5,000円以下の場合、改正後の控除額として65万円が適用されます。
  • (3) 特定親族特別控除の創設
    19歳以上23歳未満の親族を対象とした特定親族特別控除が新設されます。 特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に適用され、所得額に応じて控除額が設定されます(例: 63万円など)。

2. 扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除および給与所得控除の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が変更されます。

  • 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は、改正前の48万円以下から改正後の58万円以下へ変更されます。これは、給与収入のみの場合、103万円以下から123万円以下へ変更されることを意味します。
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件も、48万円超133万円以下から58万円超133万円以下へ変更されます。

3. 年末調整及び源泉徴収事務への影響

令和7年12月の年末調整では、改正後の基礎控除額・給与所得控除額を反映するとともに、新設された特定親族特別控除を考慮して税額計算が行われます。

このため、従業員は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」および「扶養控除等 (異動) 申告書」を提出する必要があります。年末調整までに申告書の提出があれば、その申告に基づいて年末調整が行われるため、従業員への周知が重要となります。

また、令和8年1月以後の源泉徴収事務においても、「源泉控除対象親族」の記載欄が新設されるなど、扶養控除等申告書や源泉徴収税額表が改正されます。

年収の壁を緩和する新制度:特定親族特別控除

1. 税制上の緩和措置:特定親族特別控除

特定親族特別控除は、学生などが一定以上の収入を得ても、控除額が急にゼロにならないように、控除額が段階的に減少する(逓減する)仕組みです。

【対象と所得要件】

この控除の対象となる「特定親族」は、居住者(納税者)と生計を一にする親族で、19歳以上23歳未満であり、かつ合計所得金額が58万円超123万円以下である者です。これは給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下に相当します。

【控除額と適用開始時期】

控除額は親族の所得(給与収入)に応じて段階的に減少します。

  • 所得税: 最大63万円から最低3万円まで。
  • 住民税: 最大45万円から最低3万円まで。

この制度は、2025年12月1日から施行され、2025年分の所得税および2026年度以降の住民税から適用されます。なお、従来の扶養控除(所得58万円以下)との重複適用はできません。

2. 社会保険(健保・厚生年金)の扶養認定基準の変更

税制とは別に、健康保険・厚生年金の扶養認定基準についても、19歳以上23歳未満の親族を対象に要件が緩和されます。

【収入要件の緩和】

被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の扶養認定に必要な年間収入要件(見込み額)130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

  • 適用時期は2025年10月1日以降に手続きする場合です。
  • 年間収入の判定は、今後1年間の見込み収入で判断されます(所得税法上の実績ベースとは異なります)。
  • 同居・別居の区分や、被保険者収入の2分の1未満であることなど、他の認定要件に変更はありません(据え置き)。

3. 税制と社会保険の重要な違い

特定親族特別控除(税制)と社会保険上の扶養認定基準は、それぞれ独立した制度であり、要件や基準が異なります。

年収の見込み額が150万円以上になると、税制上の控除(最大188万円以下まで)は段階的に受けられる可能性があるものの、健康保険・厚生年金の扶養からは外れます。その結果、「被扶養者」ではなくなり、本人が国民健康保険や社会保険に別途加入する必要が生じます。

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