短時間・単発の就労形態である「スポットワーク」の利用が急増しています。便利な働き方である一方で、事業主が労働関係法令を遵守しなければ、トラブルに発展しかねません。本記事では、社労士がクライアントに助言する際に押さえておくべきポイントを整理します。
本稿でいう「スポットワーク」とは、スポットワーク仲介事業者が提供するアプリを通じ、短時間・単発の就労について労働契約を締結する形態を指します。スポットワーカーと雇用契約を結ぶのは、あくまで求人を出す事業主です。仲介事業者ではない点に注意が必要です。
労働契約が成立した時点で、労働基準法を含む労働関係法令が適用され、事業主には適正な労務管理の義務が生じます。スポットワークの多くはアプリ上で即時マッチングが行われ、応募の時点で労働契約が成立したとみなされるケースもあります。
【社労士の助言ポイント】
労働契約がいつ成立したかについて、事業主と労働者間で共通認識を持つことが不可欠労働基準法に基づき、労働条件(業務内容、労働時間、賃金、支払日など)の書面での明示は事業主の義務です。たとえ仲介事業者が明示を代行していたとしても、事業主がその内容を把握・確認する責任を免れることはできません。
着替え、清掃、待機時間など、事業主の指示で行われる準備・後始末行為は、すべて労働時間に該当します。
【社労士の助言ポイント】
求人情報には、準備時間などを含めた「始業・終業時刻」の設定をアドバイスしましょう。予定と異なる実働時間があった場合は、スポットワーカーからの申告に基づき速やかに確認・精算することが求められます。
契約成立後に事業主都合で就労を取り消した場合は、労働基準法第26条に基づき休業手当が必要です。事業主が一方的にキャンセルすることは、法的にも倫理的にも問題が生じる可能性があります。
【豆知識】
民法上、契約期間が定められている場合は、特段の合意がない限り、やむを得ない事由(天災等)がなければ解約できません。
スポットワーカーが業務中や通勤途中に負傷した場合、就労先の労災保険の適用対象となります。保険料は当然ながら事業主が負担します。
機械使用等に関する安全教育の実施や、必要な防具の提供など、労働安全衛生法に基づく対応が必要です。
パワハラ・セクハラ防止のためには、相談窓口の設置や方針の明示など、労働施策総合推進法に準じた措置が必要です。
スポットワークは一見簡易な就労形態に見えますが、労務管理上のリスクは通常の雇用契約と何ら変わりません。
社労士としては、以下の対応が求められます。
【備えあれば憂いなし】
「知らなかった」では済まされない時代です。スポットワークを安心して活用するためにも、社労士の法的支援が不可欠です。