厚生労働省は、令和6年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、公表しました。賃金は労働者にとって生活の基盤であり、その適正な支払いは企業の基本的な責務です。労働基準監督署による監督指導は、この適正な賃金支払いを確保するために重要な役割を担っています。
本記事では、公表された監督指導のデータや具体的な事例を通じて、賃金不払いの実態と、企業が講じるべき具体的な対策について解説します。社労士の皆様が顧問先への指導に活かせる情報を提供します。
1.令和6年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。(※1,2)
件数 | 22,354 件(前年比 1,005件増) |
---|---|
対象労働者数 | 185,197 人(同 3,294人増) |
金額 | 172億1,113万円(同 70億1,760万円減) |
2.労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和6年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。(※3)
件数 | 21,495 件(96.2%) |
---|---|
対象労働者数 | 181,177 人(97.8%) |
金額 | 162億732万円 (94.2%) |
実際の監督指導事例から、企業が陥りやすい賃金不払いのパターンとその是正指導内容を見ていきましょう。
複数の労働者から定期賃金が未払いであるとの相談を受け、労働基準監督署が立入調査を実施したところ、定期賃金の全額が所定支払日に支払われていないことが判明した事例があります。是正勧告後も是正が図られなかったため、捜査に着手され、労働者60名に対し2か月間で合計約2,550万円の定期賃金を支払わなかった疑いで、事業場(法人)および事業主が書類送検されました。これは労働基準法第24条違反(定期賃金不払)および最低賃金法第4条第1項違反(最低賃金を下回る支払)に該当する可能性があります。
時間外労働に対する割増賃金が支払われないとの相談を受け、是正勧告が出されたにもかかわらず、その後、当該割増賃金を一切支払っていないのに「支払った」と虚偽の報告を行った企業も存在します。このケースでは捜査が開始され、労働者9名に対する約50万円の割増賃金不払いの疑いなどで、事業者が書類送検されています。
賃金不払いの件数では、主に以下の業種が多い傾向にあります。
商業 | 4,494件(全体の20%) |
---|---|
製造業 | 4,297件(全体の19%) |
保健衛生業 | 3,416件(全体の15%) |
接客娯楽業 | 2,832件(全体の13%) |
建設業 | 2,213件(全体の10%) |
賃金不払いの対象労働者数では、以下の業種が上位を占めています。
製造業 | 46,120人(全体の25%) |
---|---|
保健衛生業 | 44,585人(全体の24%) |
商業 | 24,206人(全体の13%) |
教育・研究業 | 13,321人(全体の7%) |
建設業 | 10,665人(全体の6%) |
運輸交通業 | 10,301人(全体の6%) |
賃金不払いの金額では、特定の業種が突出して多くなっています。
運輸交通業 | 70.2億円(全体の41%) |
---|---|
保健衛生業 | 運輸交通業に次いで高額 |
製造業 | 18.6億円(全体の11%) |
商業 | 13.9億円(全体の8%) |
建設業 | 9.2億円(全体の5%) |
教育・研究業 | 9.2億円(全体の5%) |
これらの事例から、多くの企業で労働時間管理や割増賃金計算に課題があることが浮き彫りになります。労働基準監督署の指導を受け、書類送検に至るケースもあることから、社労士の皆様は、顧問先に対し、これらの法的リスクを未然に防ぐための専門的なアドバイスを提供することが期待されます。具体的には、就業規則の見直し、労働時間管理システムの導入支援、従業員への労働時間に関する教育、賃金計算のチェック体制の構築などを通じて、企業の適正な労務管理を支援することが重要です。