教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が、離職することなく教育訓練に専念するために自発的に無給の長期休暇(30日以上)を取得した場合、失業給付に相当する生活保障として支給される給付金制度です。
これは、労働者のキャリア形成やリスキリングを後押しする制度であり、制度整備と正確な手続きが求められます。なお、業務命令による受講は対象外である点に留意が必要です。
雇用保険加入期間 | 給付日数 |
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5年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
注意:解雇予定者への適用、虚偽申請は罰則対象。教育訓練給付金と混同しないこと。
質問 | 回答 |
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Q1. 業務命令で受講させた場合は対象になりますか? | 対象外です。 自発的取得が要件です。 |
Q2. 無給であることが必要だが、手当などは含まれるか? | 受講費用や受験料の補助は可。 ただし、労働の対価と認められる場合は支給対象外。 |
Q3. 教育訓練中に出勤・副業をした場合は? | 当該日の給付は不可。 連続30日間無給である必要があります。 |
Q4. 解雇予定の労働者に取得させたら? | 給付対象外となり、助成金全体の停止や罰則の適用を受ける可能性があります。 |
Q5. 受給期間を過ぎたら? | 支給不可。 出産・育児・傷病等で取得不能だった場合は延長の相談が可能。 |
社労士としては、法令遵守の確認・社内制度の整備・適正な申請フローの構築を通じて、事業主と労働者双方が安心して教育訓練に取り組める体制づくりを支援することが重要です。制度の活用と助成金の連携により、人材開発と職場定着を強力にサポートしていきましょう。