トップ
【令和7年8月1日施行】雇用保険の基本手当日額等が変更されます
【令和7年8月1日施行】雇用保険の基本手当日額等が変更されます
厚生労働省は、「毎月勤労統計」に基づき、令和7年8月1日から雇用保険の基本手当日額および賃金日額の上限・下限額を引き上げると発表しました。受給者の方の給付額が変動する可能性がありますので、ご留意ください。
主な改定内容
基本手当日額の【上限額】(年齢別)
離職時年齢 |
賃金日額上限(円) |
基本手当日額上限(円) |
増加額(円) |
29歳以下 |
14,510 |
7,255 |
+190 |
30~44歳 |
16,110 |
8,055 |
+210 |
45~59歳 |
17,740 |
8,870 |
+235 |
60~64歳 |
16,940 |
7,623 |
+203 |
基本手当日額の【下限額】
対象 |
基本手当日額下限(円) |
増加額(円) |
年齢に関係なく一律 |
2,411 |
+116 |
賃金日額の下限額
対象 |
賃金日額下限(円) |
増加額(円) |
一律 |
3,014 |
+145 |
※その他にも、高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付等も改定されました。詳細は下記のリンク先をご参照ください。
対応のポイント
- 改定内容は令和7年8月1日以降の支給対象期間に適用されます。
- 給付の対象月に支払われた賃金額が限度額を超える場合、給付が支給されない・もしくは一部減額される可能性があります。
- 顧問先において、変更後の上限・下限額を踏まえた制度運用の見直しが必要となる可能性があります。
詳細情報