トップ
19歳~23歳「扶養」収入要件が150万円未満に緩和へ 令和7年10...
19歳~23歳「扶養」収入要件が150万円未満に緩和へ
令和7年10月施行、税制改正と連動
厚生労働省は、健康保険における被扶養者の年間収入要件について、19歳以上23歳未満の対象者に限り、従来の「130万円未満」から「150万円未満」へと緩和する方針を固めました。この変更は、令和7年10月1日からの施行が予定されており、現下の厳しい人手不足の状況を踏まえた税制改正との整合性を図るものです。
認定要件の具体的な変更点
今回の年間収入要件の変更は、以下の通りです。
- 対象者
被扶養者としての届出を行う者のうち、19歳以上23歳未満の者が対象となります(ただし、たとえ年齢要件に該当するとしても被保険者の配偶者は除外されます)。
- 変更内容
当該認定対象者の年間収入要件が、現行の「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられます。
- 施行日
令和7年10月1日から適用。この適用は、施行日以降に新たに被扶養者となる者だけでなく、すでに被扶養者である19歳から22歳までの者にも適用されます。
上記年齢の年間収入の額に関する認定要件以外の取り扱いについては、引き続き従来と同様の取り扱いとなります。
なお、年齢の起算点については、税法上の取扱いに合わせることになります。
基準日:その年の12月31日現在の年齢
所得税・住民税における扶養控除の対象となる年齢は、毎年12月31日現在の年齢で判定されます。
つまり、その年の途中で誕生日を迎えるかどうかではなく、12月31日時点で何歳かがポイントです
変更の背景と厚生労働省の見解
今回の要件緩和は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、「特定扶養控除の要件見直し」や「特定親族特別控除の創設」が行われたことを踏まえ、税制改正の趣旨との整合性を図るために決定されました。
厚生労働省は、この変更が「働き方に中立的な制度構築」を促し、可能な限り被用者保険への移行を促進するという従来の適用拡大の方向性と矛盾しないとの見解を示しています。その理由として、今回の要件見直しが19歳以上23歳未満という限定的な年齢層を対象としており、この年齢層の多くは短時間労働者として被用者保険に加入することのない学生であると考えられるためと説明しています。
パブリックコメントに寄せられた主な意見と今後の課題
意見募集では、今回の変更案に対して賛否両論、様々な意見が寄せられました。
- 対象年齢への疑問
「なぜ19歳から23歳までなのか」「年齢を問わず対象とすべき、あるいは学生に限定すべき」といった意見がありました。厚生労働省は、税制改正との整合性を理由に、この年齢範囲が適切であると回答しています。
- 年収要件の金額
「150万円では不十分で、もっと引き上げるべき」「物価変動を適切に反映すべき」という声がある一方で、「基準額の引き下げや廃止を検討すべき」という意見もありました。厚生労働省は、単一律での基準額引き上げは「被用者保険の適用拡大の方向と逆行する」可能性があるため、慎重な検討が必要であるとしています。
- 制度の複雑化と事務負担
特定の年齢層のみ基準が異なることで、企業や健康保険組合の事務手続きが煩雑になる、あるいは制度が分かりにくくなるとの懸念も示されました。厚生労働省は、円滑な運用のため、詳細を事務連絡等で示す予定としています。
- 適用拡大との矛盾
一部の意見では、今回の措置が被扶養者を増加させ、社会保険の適用拡大と矛盾するのではないかとの指摘がありましたが、厚生労働省は前述の理由から矛盾しないとの立場を維持しています。
- 他の基準の見直し
昭和52年通知における60歳以上の特例や、被保険者の年間収入の二分の一未満といった他の基準も抜本的に見直すべきとの意見もありましたが、厚生労働省は今回の見直しが税制改正との整合性を目的としたものであることを強調し、他の基準の一律緩和は慎重な検討が必要であるとしています。
一方で、「税法上の扶養ラインと同一となることで分かりやすい」「働く選択肢が増える」「この年齢層では医療費があまりかからないため保険者財政への影響が少ない」といった賛成意見も寄せられています。
今回の変更は、税制と社会保障制度の連携を図る動きとして注目されますが、その運用や他制度との整合性について、引き続き詳細な調整が求められることになります。
リンク先