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キャリアアップ助成金に新コース誕生!
「短時間労働者労働時間延長支援コース」で“年収の壁”を乗り越える

2025年(令和7年)7月、新たに創設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、いわゆる“年収の壁”を意識せず働ける環境整備を目的としたキャリアアップ助成金の新メニューです。人手不足解消と非正規雇用労働者の処遇改善の両立を目指す企業にとって、大きな後押しとなる支援制度です。

制度創設の背景と目的

これまでの政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」により、「106万円の壁」への対応策として、社会保険適用時処遇改善コース(令和5年10月開始)を実施してきました。


しかし、いわゆる「130万円の壁」についても、手取りの減少による働き控えの解消が課題となっており、壁を意識せず働くことのできる環境づくりへの支援が求められていました。この状況を踏まえ、令和7年2月25日の自民・公明・維新の三党合意に基づき、キャリアアップ助成金による措置を拡充することが決定されました。


新設された「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直し・拡充したものです。現行の社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー、労働時間延長メニュー、併用メニュー)は令和7年度末まで引き続き実施され、新コースは令和7年7月1日から並行して実施されます。


事業主は対象労働者の働き方の希望を踏まえ、いずれかのコースを選択できますが、令和8年度以降は「短時間労働者労働時間延長支援コース」の活用が推奨されています。なお、既に社会保険適用時処遇改善コースの計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届の提出は不要です。

対象となる労働者と事業主の条件

本コースの対象となるのは、次の条件を満たす短時間労働者です。

  • 社会保険加入日の6か月前以前から継続して雇用されていること。
  • 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかったこと。
  • 社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
  • 事業主や取締役の3親等以内の親族以外の労働者。

また、申請事業主は以下の条件を満たす雇用保険適用事業所の事業主が対象です。

  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること。
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出していること。
  • 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができること

助成額と要件の詳細

【1年目】

延長時間 賃金増加要件 小規模企業 中小企業 大企業
5時間以上 不問 50万円 40万円 30万円
4時間以上5時間未満 5%以上 50万円 40万円 30万円
3時間以上4時間未満 10%以上 50万円 40万円 30万円
2時間以上3時間未満 15%以上 50万円 40万円 30万円

【2年目】(いずれかの取組)

取組内容 小規模企業 中小企業 大企業
労働時間をさらに2時間以上延長 25万円 20万円 15万円
基本給を5%以上増額 25万円 20万円 15万円
昇給、賞与、退職金制度のいずれかを新たに適用 25万円 20万円 15万円

※最大で1人当たり75万円の助成が受けられます。

申請手続きとスケジュール

  • キャリアアップ計画書の提出: 社会保険加入の前日まで)
  • 取組を6か月間継続: 週所定労働時間の延長+賃上げ等)
  • 取組終了後2か月以内に支給申請

※複数年にかけて段階的に取組を進める場合も対象です。

現行コースからの切替も可能

「社会保険適用時処遇改善コース」の労働時間延長メニューや併用メニューで既に取組中の場合でも、要件を満たせば本コースに切り替えて申請することが可能です。すでに提出済みのキャリアアップ計画書はそのまま活用できるため、負担も最小限に抑えられます。

社労士事務所としての支援ポイント

  • 顧問先に「年収の壁」対策として制度の活用を積極提案
  • 就業規則や労働条件通知書等の整備サポート
  • 申請手続きの期限管理と書類準備の支援

参考リンク