現行の健康保険証は、2025年12月1日をもって廃止されます。そのため、2025年12月2日以降は使用できなくなります。
今後、医療機関での資格確認はマイナンバーカード(いわゆるマイナ保険証)による方法に統一されます。これにより、紙の保険証を持ち歩く必要がなくなりますが、マイナンバーカードと保険証利用登録が必要です。
今回の「資格確認書の送付」に関する案内は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している事業所が対象です。
マイナ保険証をまだ取得していない方、または利用登録がされていない方には、保険診療を受けるための代替手段として、「資格確認書」が協会けんぽより送付されます。この書類は保険証と同様に医療機関で提示できるものです。
対象となるのは、2024年11月29日までに協会けんぽに加入した方のうち、2025年4月30日時点でマイナ保険証を利用できない方です。
資格確認書とは、健康保険の資格があることを証明するためのカードです。マイナンバーカードを保険証として利用していない方に対して発行され、医療機関や薬局で保険診療を受ける際に提示することで、保険が適用されます。
紙の保険証が廃止される中で、マイナ保険証をまだ使っていない方がスムーズに医療を受けられるようにするための、いわば「一時的な代替カード」です。
協会けんぽから資格確認書は、該当者の自宅住所宛に特定記録郵便で送付されます。被扶養者の分も一括して送られる予定です。
自宅宛に送付された資格確認書が「あて所不明」等で返送された場合、協会けんぽはその書類を事業所宛に再送します。
もし会社宛に資格確認書が届いた場合は、該当の従業員の方に速やかにお渡しください。万が一資格確認書が本人の手元にないと、医療機関でスムーズに保険診療が受けられない可能性があります。会社からの一声で安心して医療を受けられる環境が整いますので、ご協力をお願いいたします。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で「健康保険証利用登録」を行う必要があります。
登録には、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
登録を済ませると、紙の保険証がなくても、医療機関の受付でマイナンバーカードを提示することで資格確認ができるようになります。
資格確認書が突然会社に届くと、顧問先のご担当者は驚かれるかもしれません。そのため、社労士事務所としては、こうした背景や対応の流れをあらかじめ顧問先に伝えておくのがいいかもしれません。事前に概要を説明しておくだけでも、担当者が慌てずスムーズに対応できるようになります。