トップ 労働保険の年度更新における電子申請の義務化と書面送付の廃止について

労働保険の年度更新における「電子申請の義務化」と
「書面送付の廃止」について

対象事業場とは?

令和8年度(2026年度)の年度更新から、労働保険の電子申請が義務付けられている一部の事業場については、従来送付されていた申告書(紙媒体)の発送が廃止されます。 この「電子申請義務化」の対象となるのは、以下の法人・団体に該当するすべての事業場です。
  • 資本金・出資金・拠出金が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
これらの事業場は、法令に基づいて電子申請による手続きを行う義務があり、申告書が「電子申請対象」と明記された状態で通知されている点が特徴です。

義務化の内容と影響

対象事業場では、以下の手続きについて電子申請が義務付けられています
  • 年度更新に関する申告書の提出
    • 概算保険料申告書
    • 確定保険料申告書
    • 一般拠出金申告書
  • 増加概算保険料申告書の提出
そのため、令和8年度以降、紙の申告書が自動的に送られてくることはなくなり、各事業場は自身で電子申請を行う必要があります。

例外規定

以下の場合は、電子申請によらず書面での申告も認められています(例外対応)
  1. 電気通信回線の故障や災害などにより電子申請が困難と認められる場合
  2. 労働保険事務組合へ事務を委託している事業場
  3. 単独有期事業を行う場合や、年度途中に保険関係が成立し、その50日以内に申告書を提出する場合
これらの例外に該当する事業場は、所管の労働保険徴収課へ事前に相談が必要です。

今後の対応

厚生労働省では、電子申請の操作方法や準備についてのマニュアルや支援を提供しています。令和8年度からの完全移行に向けて、可能であれば令和7年度(今年度)の年度更新から電子申請に取り組むことが推奨されています。 詳しい操作手順や設定方法は、厚生労働省のホームページまたは「e-Gov」サイトで確認できます。

まとめ

令和8年度から、一定の大規模法人等では労働保険の年度更新に関して紙の申告書が届かなくなります。電子申請の義務化に確実に対応するため、早期の準備と電子申請への移行が求められます。顧問先企業への案内にも活用いただける重要なポイントです。
【参照元】
労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、来年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001484543.pdf